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◆合同会社設立手続きの流れ◆

①社員の決定

合同会社の設立するにあたって、まず最初に決めなくてはならないのは社員です。ここでいう社員とは、合同会社の従業員ではなく、法律上、出資者のことを意味します。合同会社の場合は株式会社と異なり、出資者は出資するだけではなく業務の執行も行います。
また、合同会社は、1人以上の個人または法人の社員が必要です。つまり、1人でも合同会社を設立することができます

②合同会社の基本事項の決定

次に、合同会社を設立するための事前準備として。会社の基本的事項を決めます。ここで決める項目は以下のとおりです。

▼商号を決める!
 商号を決める際の注意点をいくつか挙げておきます。
 ・商号の前か後ろに「合同会社」の文字をしようすること!
 ・商号に使用できるのは、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビや数字!
 ・社会的に認知されている名称を使用することはできません!
▼本店所在地を決める!
 所在地を事前に決めておくのは、合同会社の設立の登記申請は本店を管轄する法務局で手続きを行うからです。
▼事業目的を決める!
 事業目的とは、設立しようとする会社で行う事業の内容のことで、定款に必ず記載し、登記するものです。設立した会社では、定款で定めた内容の事業目的の範囲内でのみ活動をすることができます。ですから、合同会社設立後、事業の拡大等を考えているならば最初から定款に盛り込んでおくべきでしょう。
▼資本金、社員を決める!
 資本金は設立後の会社の活動資金となるものです。新会社法により、最低資本金の額の決まりが廃止され1円から会社を設立することができるようになりましたが、設立後すぐに収入の見込みがある場合は別ですが、資本金1円で設立するのは無謀です。設立後の活動資金となる額を資本金とするのが良いでしょう。
▼業務執行社員、代表社員を決める!
 合同会社の出資者は原則全員が業務執行することができます。しかし、定款で定めることによって一部の出資者を「業務執行社員」とすることも、その業務執行社員の中から会社を代表する「代表社員」を決めることができます。
▼損益分配の割合を決める!
 合同会社では出資は、金銭だけには限られておらず知識、技術、ノウハウ等でもかまいません。そして、定款で定めることにより、出資割合に関係なく利益の分配をすることができます。

③商号の調査

商号の候補が決まったら法務局で商号の調査を行います。もし、同じ市区町村内で似たような業種で全く同じまたは似てる商号が存在する場合には、もしかすると会社設立後に相手の会社から損害賠償を受ける危険があります。(似てる商号によって誤って取引するのを防ぐためでもあります。)調査の内容は以下のとおりです。

▽同じ市町村内で似たような商号があるかどうか。
▽同じ業種に似たような商号があるかどうか。

商号の調査が終わり、商号が確定したら会社代表印を作成しておきましょう。

④定款の作成

定款は設立しようとする会社の「憲法」とも言うべき重要なものです。以下は、合同会社を作る上で必ず定款に記載しなければならないものです。なお、株式会社と異なり、合同会社の定款は認証を受ける必要がありません。

●商号
●事業目的
●本店の所在地
●社員の氏名または名称・住所
●社員全員を有限責任社員とする旨
●社員の出資の目的およびその価格または評価の基準

⑤出資金の払い込み

出資者全員が、出資金を合同会社の代表者の銀行口座に振り込む必要があります。

⑥合同会社設立登記の申請

設立の登記申請に必要となる書類を作成し、本店の所在地を管轄する法務局で設立の登記申請をします。「合同会社設立」となるのは設立の登記申請をした日になります。

⑦合同会社設立後の各役所への届出

合同会社が設立後は、税務署、社会保険事務所などへの届け出が必要になります。

★税務署
・法人設立届出書
・給与支払い事務所等の開設届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・青色申告の承認申請書
★労働基準監督署(労災保険)
・適用事業報告
・労働保険関係成立届
・就業規則
★地方公共団体
・事業開始等申告書(法人設立届書)
★公共職業安定所(雇用保険)
・雇用保険適用事業所設置届(従業員を雇用するとき適用事業となる)
・雇用保険被保険者資格取得届
★社会保険事務所
・新規適用届
・新規適用事業所現況所
・被保険者資格取得届
・被扶養者届
・国民年金第3号被保険者関係届

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